平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応
~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
【1】 はじめに
平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。
平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。
しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。
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