公開日: 2019/05/09 (掲載号:No.317)
文字サイズ

平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~

筆者: 篠藤 敦子

平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応

~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

【1】 はじめに

平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。

平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。

しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応

~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

【1】 はじめに

平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。

平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。

しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

関連書籍

年末調整の実務と法定調書の作り方

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

【電子書籍版】源泉所得税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

源泉所得税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

源泉所得税の実務

柳沢守人 編

新・くらしの税金百科 2024→2025

公益財団法人 納税協会連合会 編

○×判定ですぐわかる所得税の実務

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい

やさか税理士法人 税理士 磯山仁志 著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#