「民法の一部を改正する法律」の成立について
~民法900条4号前段但書(婚外子の差別相続規定)の削除~
平成25年9月4日の婚外子差別相続に係る最高裁違憲決定に基づき改正が審議されていた「民法の一部を改正する法律」が、12月5日に可決・成立しました。
この改正法は、公布の日から施行され、経過措置として平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
〔追記〕12/18
国税庁ホームページにて、下記の情報が公表されました。
「平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)」
〔追記〕12/11
12月11日付け官報(号外第269号)において、「民法の一部を改正する法律」が公布されました。
既掲載の関連記事等は以下の通りです。
「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」