公開日: 2015/10/01 (掲載号:No.138)
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〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~ 【第3回】「平成27年度税制改正事項の確認とケーススタディ」

筆者: 瀧尻 将都

〈要点確認〉

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度

~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~

【第3回】

「平成27年度税制改正事項の確認とケーススタディ」

 

エアーズ税理士法人
税理士 瀧尻 将都

 

従来、1代目経営者(先代経営者)より贈与税の納税猶予制度を利用して、株式を取得した2代目経営者が、1代目経営者が存命中に、その株式を3代目経営者に対して贈与する場合、納税猶予が打ち切られ、納税が必要となっていた。

このような取扱いであったのは、1代目から2代目への相続税について、世代飛ばしを認めない趣旨からであった。

高齢化が進むことにより、1代目が超高齢で2代目も高齢である場合、3代目に納税猶予制度が使えないケースが見受けられ、制度が硬直的であるという批判が大きかったことから、平成25年度改正に引き続き、要件緩和がなされた。

平成27年度改正においては、厳格な適用要件が設けられている経営贈与承継期間後であれば、後継者が贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提に、経営承継受贈者に係る贈与税が免除される仕組みが法制化された。

また、この改正に伴い、経営贈与承継期間内であっても、経営承継受贈者が経営を継続するにやむを得ない事情があって代表権を喪失した場合には、後継者が贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提に、経営承継受贈者に係る贈与税が免除されることとなった。これらの改正は、平成27年4月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得する非上場株式等に係る贈与税又は相続税について適用される。

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税理士 瀧尻 将都

 

従来、1代目経営者(先代経営者)より贈与税の納税猶予制度を利用して、株式を取得した2代目経営者が、1代目経営者が存命中に、その株式を3代目経営者に対して贈与する場合、納税猶予が打ち切られ、納税が必要となっていた。

このような取扱いであったのは、1代目から2代目への相続税について、世代飛ばしを認めない趣旨からであった。

高齢化が進むことにより、1代目が超高齢で2代目も高齢である場合、3代目に納税猶予制度が使えないケースが見受けられ、制度が硬直的であるという批判が大きかったことから、平成25年度改正に引き続き、要件緩和がなされた。

平成27年度改正においては、厳格な適用要件が設けられている経営贈与承継期間後であれば、後継者が贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提に、経営承継受贈者に係る贈与税が免除される仕組みが法制化された。

また、この改正に伴い、経営贈与承継期間内であっても、経営承継受贈者が経営を継続するにやむを得ない事情があって代表権を喪失した場合には、後継者が贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提に、経営承継受贈者に係る贈与税が免除されることとなった。これらの改正は、平成27年4月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得する非上場株式等に係る贈与税又は相続税について適用される。

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連載目次

筆者紹介

瀧尻 将都

(たきしり・まさと)

エアーズ税理士法人
税理士

会計事務所の勤務を経て税理士登録。その後、エアーズ税理士法人に参加。
現在一般企業の税務顧問を担当するとともに、事業承継支援や企業再編支援などのコンサルティング業務にも従事している。また、事業承継に関するセミナーの講演など多数務め、企業実務に役立つ実践的な支援を行っている。

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