相続税対策からみた
生前贈与のポイント
【第1回】
「贈与契約・贈与財産管理と
贈与税の課税方法の選択」
税理士法人タクトコンサルティング
税理士 山崎 信義
はじめに
相続税節税の王道は、課税対象となる個人財産を減らすことにある。
このため、相続税の節税対策の一環として、親から子、祖父母から孫に対する財産の生前贈与は、相続税の節税対策の定番として広く行われているところである。
ただ、このような親族間での財産の贈与は、その実態が外部からは分かりにくく、贈与の事実をめぐって税務当局とのトラブルが生じやすい。税務当局とのトラブルを生じさせないためにも、贈与に関する十分な理解が重要となる。
そこで本シリーズでは、相続税対策の一環として行われる親族間での財産の贈与について、平成25年度税制改正を踏まえつつ、実務上留意すべき事項を述べたいと思う。
1 税務トラブルを避けるための贈与契約と贈与財産の管理のポイント
相続税法においては、贈与により財産を取得した個人について贈与税の納税義務を課している。ただし、相続税法上、贈与についての定義規定は設けられておらず、実務上は贈与に関する民法の規定を踏まえ、贈与があったかどうかを判定している。
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