公開日: 2019/06/20 (掲載号:No.323)
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「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント【後編】

筆者: 日野 有裕

「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る

平成31年度税制改正のポイント

【後編】

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕

 

(Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置)

(4) 贈与者死亡時の取扱い

旧制度では贈与者が死亡した場合の取扱いが定められていなかったが、改正により次の通り定められた。

教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合で、当該死亡前3年以内に受贈者が教育資金の一括贈与の非課税措置を受けたことがあるときは、次に定めるところによる(措法70の2の2⑩、措令40の4の3⑳㉑)。

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「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る

平成31年度税制改正のポイント

【後編】

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕

 

(Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置)

(4) 贈与者死亡時の取扱い

旧制度では贈与者が死亡した場合の取扱いが定められていなかったが、改正により次の通り定められた。

教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合で、当該死亡前3年以内に受贈者が教育資金の一括贈与の非課税措置を受けたことがあるときは、次に定めるところによる(措法70の2の2⑩、措令40の4の3⑳㉑)。

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連載目次

「「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント」(全2回)

【前編】

Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

2 創設の背景

3 平成31年度税制改正の背景

4 制度の概要

(1) 適用要件

(2) 教育資金の範囲

(3) 贈与者の死亡・教育資金管理契約の終了

5 改正点の内容

(1) 旧制度からの主な改正点

(2) 受贈者の所得制限

(3) 教育資金の範囲

【後編】

(4) 贈与者死亡時の取扱い

(5) 教育資金管理契約の終了と贈与税課税

Ⅱ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

2 制度創設の背景

3 制度の概要

(1) 適用要件

(2) 結婚・子育て資金の範囲

(3) 贈与者の死亡、結婚・子育て資金管理契約の終了

4 改正の内容

筆者紹介

日野 有裕

(ひの・ありひろ)

税理士
太陽グラントソントン税理士法人 パートナー

一部上場企業の勤務を経て、2004年に同社に入社。一般企業・公益法人・金融機関などの決算・申告業務のほか、財団法人を活用した企業オーナーへの事業承継・組織再編などのコンサルティング業務に従事している。

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