「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る
平成31年度税制改正のポイント
【後編】
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
(Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置)
(4) 贈与者死亡時の取扱い
旧制度では贈与者が死亡した場合の取扱いが定められていなかったが、改正により次の通り定められた。
教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合で、当該死亡前3年以内に受贈者が教育資金の一括贈与の非課税措置を受けたことがあるときは、次に定めるところによる(措法70の2の2⑩、措令40の4の3⑳㉑)。
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