成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点
~資産税を中心に~
税理士 徳田 敏彦
弁護士 米倉 裕樹
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立した(同年6月20日に公布(法律第59号))。成年年齢の見直しは、約140年ぶりである。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一された。
平成31年度(令和元年度)税制改正では上記を踏まえた年齢要件の見直しが行われたことから、本稿では、今回の民法改正による税務への影響について、特に資産税を中心に解説する。
(1) 影響を与える年代
今回の改正は、令和4年(2022年)4月1日から施行される。つまり、平成14年4月2日以後に生まれた者に影響を与えることとなる。
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