相続税対策からみた
生前贈与のポイント
【第3回】
「配偶者の老人ホーム入居金を
負担した場合の贈与税」
税理士法人タクトコンサルティング
税理士 山崎 信義
相続税対策としての生前贈与は、親から子、祖父母から孫というように次世代への財産移転により行われるのが一般的である。
ところが、少子高齢化の進展と老後の生活不安で高齢者の生活資金の確保が求められる最近では、配偶者へ住宅の贈与や生活費相当額の金銭の贈与を行うケースも目立つようになってきた。
そこで今回は、配偶者に対する生前贈与のうち、老人ホームでの暮らしを選択する高齢者が増えるなかで注目される、配偶者の老人ホーム入居金を負担した場合の税務上の取扱いについて、まとめてみたい。
1 妻の生活費を夫が負担した場合の贈与税の取扱い
妻の生活費に充てるため、夫が妻に贈与した金銭のうち、通常必要と認められるものには、妻に係る贈与税が非課税とされる(相続税法21条の3第1項2号)。
しかし、その具体的な額は、相続税基本通達21の3-6で妻(受贈者)が必要とする額と夫の資力等を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の金銭とされているのみであり、上限がいくらなのかは明確にされていない。
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