〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉
生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント
【第1回】
「生前贈与加算制度の見直し」
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 佐藤 達夫
令和5年度税制改正において、「相続開始前に暦年課税による贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等」及び「相続時精算課税制度」について見直しがされ、令和5年12月1日付で(ホームページ掲載日は12月8日)、この改正に関連する相続税法基本通達等の一部改正が国税庁より公表された。
本連載では、これらの改正について全4回にわたって解説を行う。
【第1回】となる本稿では、「生前贈与加算制度の見直し」について確認する。
1 改正の背景
「相続税・贈与税に関する専門家会合」において「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築に向けた論点整理(令和4年11月)」が取りまとめられ、「中期的な課題」と「当面の対応」に分けて論点が整理され、「当面の対応」をもとに令和5年度の税制改正が行われた。
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