〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉
生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント
【第2回】
「相続時精算課税制度の見直し①」
~基礎控除の創設~
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 佐藤 達夫
1 改正の背景
【第1回】の「生前贈与加算制度の見直し」においても述べたとおり、相続時精算課税制度の使い勝手を向上させるため、相続時精算課税においても基礎控除110万円が設けられた。
また、相続時精算課税により贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に相続税の課税価格へ加算又は算入される金額を再計算することができることとなった。
なお、土地又は建物の相続税の課税価格へ加算又は算入される金額の再計算の詳細については、次回の【第3回】において解説を行う。
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