〔実務で差がつく!〕
相続時精算課税制度Q&A
【第1回】
「令和6年以降の贈与で、申告期限内に相続時精算課税選択届出書のみを提出した後に申告漏れの財産があった場合又は評価誤りがあった場合の対応」
税理士 徳田 敏彦
◇◆◇連載開始にあたって◇◆◇
令和6年から改正された「相続時精算課税制度」がスタートした。しかし、まだまだ運用が定着した状況ではなく、国税庁も新たに関連する質疑応答事例等を発表している段階である。
そこで本連載では、税理士が相続時精算課税制度を選択する際の留意点に加え、選択した後での修正等の留意点も踏まえ、具体的な事例を用いたQ&A形式で、改正された「相続時精算課税制度」を解説するものとする。
* * *
【Q】
甲は令和6年7月に父から現金100万円の贈与を受けた。甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において贈与金額が相続時精算課税に係る基礎控除額以下であることから「相続時精算課税選択届出書」のみを提出した。その後、令和7年4月になり、甲は令和6年中に父から別途500万円の贈与を受けていたことが判明した。
この場合に贈与税の申告、納税はどうなるのか。
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