〔実務で差がつく!〕
相続時精算課税制度Q&A
【第2回】
「父からの贈与につき相続時精算課税を選択し期限内申告をした後に、母からの贈与が申告漏れになっていたことが判明した場合の対応」
税理士 徳田 敏彦
【Q】
甲は令和6年7月に父から現金1,500万円の贈与を受けた。甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において相続時精算課税を選択して期限内申告を済ませた。
その後、令和7年7月になり、令和6年中に母から500万円の贈与を受けていたことが判明した。
母からの贈与については、令和5年に贈与があり、その際に相続時精算課税選択届出書を提出済みである。
この場合に贈与税の修正申告はどうなるのか。
父から贈与を受けた部分の特別控除額や納税額に影響はあるのか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。