《編集部レポート》
物納のハードルは、それほど高くない!?
~平成18年度改正で要件が明確になった物納は困難との雰囲気だが、その実態は・・・~
Profession Journal 編集部
来年からの相続税課税強化を前に、相続対策はもちろん納税対策に頭を痛めている納税者も多い。相続税の納税は金銭納付が原則ではあるが、それが困難な場合には物納が認められることとなる。
この物納、平成18年度税制改正で金銭納付困難理由等が明確化されたことから、物納を選択肢から外さなければならない、という雰囲気が蔓延している。だが、税務の現場では「当初想定されたほどハードルは高くない」との感想も聞かれる。
〇制度明確化の影響か、物納申請はわずか209件
物納申請件数は、国税庁ホームページによると、ピークとなった平成4年度の12,778件(平成6年度は16,066件だが特例物納7,268件を含むため排除)を境に下落し、最新のデータとなる平成24年度はわずか209件にまで落ち込んでいる。
だが、平成27年1月からの相続税の課税ベースの拡大により、税理士の間では物納に改めて注目が集まっている。
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