教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【第1回】
「制度創設の背景と制度の概要」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
1 はじめに
平成25年3月1日付で国会に提出された平成25年度税制改正法案は、同年3月29日に可決成立し、同年4月1日付で施行されたところである。
本連載では、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)について、法令及び国税庁、文部科学省等にて公表されたQ&A等の情報に基づき、制度創設の背景、制度の概要、適用上の留意点について、全5回にわたり解説していく。
なお、本連載終了後、通達等新たな情報が公表された場合には、本誌の速報解説又は本連載の追補としてご案内する予定である。
2 制度創設の背景
本制度は、我が国の家計のうち、高齢者世代の保有するおよそ1,500兆円の金融資産のうち約6割の資産について、消費支出の高い子育て世代への移転を促進することにより、子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして創設された。
従来の税制では、扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものが贈与税の非課税とされるため、基本的には教育費として実際に支出した金額のみが贈与税の非課税対象とされていた(相法21の3①二)。
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