公開日: 2013/07/11 (掲載号:No.27)
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第5回】「個別論点~「学校等」「教育資金」の範囲、「領収書等」の取扱い」

筆者: 甲田 義典

教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【第5回】

「個別論点~「学校等」「教育資金」の範囲、

「領収書等」の取扱い」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

第3回及び第4回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の適用を受けるために必要な手続とその留意点を中心に解説した。

連載最終回となる本稿では、個別の論点として平成25年3月30日に公表された政省令及び告示、平成25年4月に国税庁及び文部科学省から公表されたQ&A(その後文科省のQ&Aに関しては同年5月2日に改定されている。以下「文科省QA」)を中心に、「学校等」及び「教育資金」の範囲と、本制度適用するにあたり取扱金融機関へ提出する「領収書等」の取扱いについて解説する。

 

2 学校等の範囲

文科省QAによれば、本制度における学校等の具体例として【図表5-1】のようなものが挙げられている。

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贈与税非課税措置について

【第5回】

「個別論点~「学校等」「教育資金」の範囲、

「領収書等」の取扱い」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

第3回及び第4回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の適用を受けるために必要な手続とその留意点を中心に解説した。

連載最終回となる本稿では、個別の論点として平成25年3月30日に公表された政省令及び告示、平成25年4月に国税庁及び文部科学省から公表されたQ&A(その後文科省のQ&Aに関しては同年5月2日に改定されている。以下「文科省QA」)を中心に、「学校等」及び「教育資金」の範囲と、本制度適用するにあたり取扱金融機関へ提出する「領収書等」の取扱いについて解説する。

 

2 学校等の範囲

文科省QAによれば、本制度における学校等の具体例として【図表5-1】のようなものが挙げられている。

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連載目次

筆者紹介

甲田 義典

(こうだ・よしのり)

税理士

1999年、税理士試験合格後、翌年2000年に税理士登録。
1997年~2004年 公認会計士事務所入所後、財務・経営コンサルティング会社にて、相続税対策、自社株対策、事業承継対策に係る税務アドバイスの他、事業再生支援業務に従事。
2004年~2010年 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)及び税理士法人トーマツにて、事業再生及びM&Aに関する税務アドバイスを提供。

現在は、相続税対策、事業承継対策を中心としたコンサルティング業務に携わっている。

【主な著書】
・『短期・中期・長期の10年スパンで考える事業承継・相続の税金対策』(清文社)
・『〈3訂版〉金融機関と専門家による相続・事業承継支援入門』(近代セールス社)

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