公開日: 2013/08/22 (掲載号:No.32)
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補①】「新設された措置法通達のポイント(その1)」

筆者: 甲田 義典

教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【追補①】

「新設された措置法通達のポイント(その1)」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。

今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。

また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。

そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた拙稿「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の補足として解説していく。

今回は、新通達の全体像を理解していただくため、その概要を簡単に述べていくこととする。

 

2 新通達の概要

新通達では、「租税特別措置法70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)関係」として、70の2-2-1~12が新設された。

新通達の各項目とその概要は、以下のとおりである。

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教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【追補①】

「新設された措置法通達のポイント(その1)」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。

今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。

また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。

そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた拙稿「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の補足として解説していく。

今回は、新通達の全体像を理解していただくため、その概要を簡単に述べていくこととする。

 

2 新通達の概要

新通達では、「租税特別措置法70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)関係」として、70の2-2-1~12が新設された。

新通達の各項目とその概要は、以下のとおりである。

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連載目次

筆者紹介

甲田 義典

(こうだ・よしのり)

税理士

1999年、税理士試験合格後、翌年2000年に税理士登録。
1997年~2004年 公認会計士事務所入所後、財務・経営コンサルティング会社にて、相続税対策、自社株対策、事業承継対策に係る税務アドバイスの他、事業再生支援業務に従事。
2004年~2010年 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)及び税理士法人トーマツにて、事業再生及びM&Aに関する税務アドバイスを提供。

現在は、相続税対策、事業承継対策を中心としたコンサルティング業務に携わっている。

【主な著書】
・『短期・中期・長期の10年スパンで考える事業承継・相続の税金対策』(清文社)
・『〈3訂版〉金融機関と専門家による相続・事業承継支援入門』(近代セールス社)

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