〔平成26年分〕
贈与税申告の留意点
【第2回】
「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用するときの留意点」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
1 相続税対策としての居住用不動産の生前贈与
平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除額が引き下げられるため、相続税対策として生前贈与を検討するケースが増えている。その中でも、贈与税の配偶者控除(*)を検討することが多いと考えられるが、その場合の留意点につき、検討してきたい。
(*) 贈与税の配偶者控除とは
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度である(相続税法21条の6)。
相続税節税を目的として相続財産を圧縮する一つの手段として、居住用財産を配偶者へ贈与し、この贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合、相続で取得したほうが税務上有利なのか、生前贈与で取得したほうが有利なのか、十分に検討する必要がある。
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