公開日: 2013/05/23 (掲載号:No.20)
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教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設

筆者: 長谷川 敏也

教育資金の一括贈与に係る

非課税特例の創設

 

税理士 長谷川 敏也

 

1 制度の概要

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満に限る。以下「受贈者」という)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から次のいずれかの方法により、教育資金口座の開設等をした場合には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる(措法70の2の2①)。

① 信託受益権を付与された場合(信託銀行等)

② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合(銀行等)

③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(証券会社等)

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とする)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされる(措法70の2の2⑪)。

※1 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とする)をいう。

※2 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。

 

2 制度創設の背景

従来より、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税の課税価格に算入されない(相法21の3①二)。

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非課税特例の創設

 

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1 制度の概要

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① 信託受益権を付与された場合(信託銀行等)

② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合(銀行等)

③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(証券会社等)

その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とする)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされる(措法70の2の2⑪)。

※1 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とする)をいう。

※2 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。

 

2 制度創設の背景

従来より、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税の課税価格に算入されない(相法21の3①二)。

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筆者紹介

長谷川 敏也

(はせがわ としや)

公認会計士・税理士

昭和57年3月 名古屋大学経済学部卒業
昭和61年3月 公認会計士登録
昭和61年5月 税理士登録
平成18年8月~現在 税理士法人アズール(前 葵総合税理士法人丸の内事務所)代表社員
平成19年~平成21年 名古屋税理士会中支部 支部長
平成21年~現在 名古屋税理士会 常務理事等
名城大学大学院非常勤講師

【著書】
平成26年度 税制改正の要点解説』(清文社)
『グループ法人税制対応 実践ガイド 企業組織再編税制』(清文社)
『詳解 グル-プ法人税制』(法令出版)
『医療法人の法務と税務』(法令出版)
『会社合併実務必携』(法令出版)
『自社株評価Q&A』(清文社)
『Q&A自己株式の実務』(新日本法規)
『Q&A株主資本の実務』(新日本法規)
『新公益法人の実務ハンドブック』(清文社)
ほか

【事務所】
税理士法人アズール
名古屋市中区丸の内1-4-12 アレックスビル5F
TEL 052-218-9603
FAX 052-218-9606
HP http://www.azuretax.jp

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