「結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税非課税特例」の活用ポイント
【第3回】
「結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
結婚・子育て資金贈与特例について、今回は結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱いにつき、説明を行う。
1 結婚・子育て資金管理契約の終了要件
次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了する。
イ 受贈者が50歳に達した場合
ロ 受贈者が死亡した場合
ハ 信託財産等の価額が0となった場合において終了の合意があったとき
上記イ又はロに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。
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