公開日: 2015/06/25 (掲載号:No.125)
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「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第3回】「結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い」

筆者: 根岸 二良

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る

贈与税非課税特例」の活用ポイント

【第3回】

「結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

結婚・子育て資金贈与特例について、今回は結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱いにつき、説明を行う。

 

1 結婚・子育て資金管理契約の終了要件

次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了する。

 受贈者が50歳に達した場合

 受贈者が死亡した場合

 信託財産等の価額が0となった場合において終了の合意があったとき

上記又はに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。

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贈与税非課税特例」の活用ポイント

【第3回】

「結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

結婚・子育て資金贈与特例について、今回は結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱いにつき、説明を行う。

 

1 結婚・子育て資金管理契約の終了要件

次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了する。

 受贈者が50歳に達した場合

 受贈者が死亡した場合

 信託財産等の価額が0となった場合において終了の合意があったとき

上記又はに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。

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連載目次

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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