公開日: 2019/11/07 (掲載号:No.343)
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「日米租税条約」改正のポイント

筆者: 島田 弘大

「日米租税条約」改正ポイント

 

税理士・行政書士 島田 弘大

 

1 はじめに

2019年8月30日、日本とアメリカ合衆国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」に係る批准書が交換され、同日付けで発効した。

当該改正議定書は2013年に既に署名されていたものの、米国議会での承認に時間を要したことから、署名から6年を経て、ようやくの発効となった。日米租税条約の改正は2004年以来、15年ぶりとなる。

なお、後述のとおり、一部の改正はすでに2019年11月1日から施行されている。

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「日米租税条約」改正ポイント

 

税理士・行政書士 島田 弘大

 

1 はじめに

2019年8月30日、日本とアメリカ合衆国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」に係る批准書が交換され、同日付けで発効した。

当該改正議定書は2013年に既に署名されていたものの、米国議会での承認に時間を要したことから、署名から6年を経て、ようやくの発効となった。日米租税条約の改正は2004年以来、15年ぶりとなる。

なお、後述のとおり、一部の改正はすでに2019年11月1日から施行されている。

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筆者紹介

島田 弘大

(しまだ・こうた)

税理士・行政書士

・所属団体:東京地方税理士会、神奈川県行政書士会、Singapore Institute of Accredited Tax Professionals
・事務所名:島田&アソシエイツ国際税理士事務所(http://shimada-associates.com/

神奈川県出身。早稲田大学商学部卒業後、新日本アーンスト&ヤング税理士法人(現EY税理士法人)、BNPパリバ証券株式会社を経てシンガポールに移住。現在は日本に帰国し、「国際税務」と「シンガポール進出」に特化した税理士事務所を日本とシンガポール両国で運営。シンガポール移住・進出サポートの実績も多数有する。

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