移転価格文書化における
ローカルファイルの作成期限前チェックポイント
【第2回】
太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー
税理士 川瀬 裕太
《【第1回】はこちら》
Ⅰ はじめに
Ⅱ 作成義務のある企業の範囲等及び作成時期
1 作成義務のある企業の範囲等
2 作成時期
Ⅲ ローカルファイルの記載内容
1 「国外関連取引の内容を記載した書類」のチェックポイント
(1) 資産及び役務の内容(措規22の10①一イ)
(2) 機能及びリスク(措規22の10①一ロ)
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
① 記載内容
- 法人又は国外関連者が所有及び登録し、又は使用許諾している無形資産のうち、国外関連取引において使用した無形資産の種類、内容、契約条件等を説明する。
- 無形資産が法人及び国外関連者の貸借対照表上に計上されていない場合又は法人及び国外関連者がその無形資産の法的所有権を有していない場合であっても、国外関連取引において使用した無形資産については記載する必要がある。
② 準備書類
- 保有する無形資産のリスト
- 特許権、商標等の登録内容が記載されている書類
- 無形資産の使用等に関して定めた契約書、稟議書
- 研究開発部署、製造技術部署及び生産技術部署等の業務内容が記載されている書類
- (販売網が無形資産に該当する場合)営業部署の業務内容、店舗一覧及び代理店一覧
- ブランドの維持・向上に係る広告宣伝等の企画書類
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