公開日: 2015/03/19 (掲載号:No.111)
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テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第4回】「『テレワーク勤務規程』の作成」

筆者: 成澤 紀美

テレワーク・在宅勤務制度導入時に

気をつけたい労務問題

【第4回】
(最終回)

「『テレワーク勤務規程』の作成」

 

社会保険労務士法人スマイング 代表社員
特定社会保険労務士 成澤 紀美

 

テレワーク勤務時と通常の職場での勤務時において同じ労働時間制度を採用する場合は、テレワーク勤務規程を作成しなくても、既存の就業規則でテレワーク勤務は可能である。

ただし、例えば従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じることもあり、この場合、労働時間に関わるような原則的な事項は就業規則を改正すべきで、テレワーク勤務のみの限定事項については『テレワーク勤務規程』として別規程を用意した方がよいといえる。

なお、別規程を用意した際には、本規程は就業規則の一部とされ、本規程を作成・変更したときは所轄労働基準監督署へ届出が必要となる。

テレワーク向け規程を用意する際には、以下の項目について検討していただきたい。

▷テレワーク勤務者の対象範囲・業務の種類

育児休業明けの従業員を対象とするのか、又は業務内容によって適用される範囲を定めるかなどを具体的に取り決める。

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気をつけたい労務問題

【第4回】
(最終回)

「『テレワーク勤務規程』の作成」

 

社会保険労務士法人スマイング 代表社員
特定社会保険労務士 成澤 紀美

 

テレワーク勤務時と通常の職場での勤務時において同じ労働時間制度を採用する場合は、テレワーク勤務規程を作成しなくても、既存の就業規則でテレワーク勤務は可能である。

ただし、例えば従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じることもあり、この場合、労働時間に関わるような原則的な事項は就業規則を改正すべきで、テレワーク勤務のみの限定事項については『テレワーク勤務規程』として別規程を用意した方がよいといえる。

なお、別規程を用意した際には、本規程は就業規則の一部とされ、本規程を作成・変更したときは所轄労働基準監督署へ届出が必要となる。

テレワーク向け規程を用意する際には、以下の項目について検討していただきたい。

▷テレワーク勤務者の対象範囲・業務の種類

育児休業明けの従業員を対象とするのか、又は業務内容によって適用される範囲を定めるかなどを具体的に取り決める。

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連載目次

筆者紹介

成澤 紀美

(なりさわ・きみ)

特定社会保険労務士
社会保険労務士法人スマイング 代表社員
 http://www.nari-sr.net

弘前大学人文学部卒業、システムエンジニアとしてシステム構築設計に従事。
平成11年1月に社会保険労務士登録。

IT業界に特化した人事労務ノウハウをもち、採用支援・人事労務管理・人事制度や賃金退職金制度の見直し・給与計算・社会保険手続き代行と、ワンストップサービスを行っている。

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