「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」を
活用するポイント
【第1回】
「特例の内容と効果」
社会保険労務士 佐藤 信
1 はじめに
平成25年4月に施行された改正労働契約法において、同一の使用者との有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する制度が導入された。
この無期転換ルールに対する特別な措置として、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)」が公布され、平成27年4月から施行されている。
5年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職を雇用する企業や定年後5年を超えて継続雇用を行う企業にとっては、この法律の施行がどのような影響を与えるのか、興味のあるところと思われる。
そこで本稿では、特例制度の概要や、特例の適用に必要な手続、留意事項等について、2回に分けて紹介していくこととする。
(1) 労働契約法との関係
労働契約法第18条には、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(下図参照)が定められている。
(※) 通算する労働契約期間は、改正労働契約法が施行された平成25年4月1日以後に開始(または更新)された有期労働契約が対象とされる。
※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。
(厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」P5より)
後述する一定の要件を満たした場合、その労働者については無期転換申込権が発生せず、引き続き有期労働契約を締結することができる。
なお、労働契約法第18条の無期転換ルールについては、当連載第2回の後半に参考情報として掲載する予定である。
(2) 対象労働者
次の①または②に該当する者が対象とされている。
① 高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者
② 定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者
①の対象者の要件として、さらに次のものが定められている。
〈年収要件〉
有期労働契約により事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上であること。
〈専門的知識等〉
次の専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定期間内に完了予定のものに限る)に就くものであること。
1 博士の学位を有する者
2 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、1級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
3 ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
4 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
5 大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
6 システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
7 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記1から6までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
以下、①の高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者を「高度専門職」、②の定年到達後に継続雇用される有期雇用労働者を「継続雇用の高齢者」と表記することとする。
2 特例の内容と効果
(1) 特例の内容
有期雇用特別措置法により、労働契約法の無期転換ルールに対する次の特別な措置が採られることとなる。
① 高度専門職
5年を超える一定期間に完了予定の業務に就く期間(上限10年)は、原則として、無期転換申込権が発生しない。
② 継続雇用の高齢者
定年後に引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が発生しない。
(※) 継続雇用の高齢者の場合、高度専門職と異なり期間の上限は定められていない。
労働契約法の無期転換ルールにおいては、有期労働契約を反復更新した場合、雇入れから5年経過後に無期転換申込権が生じ、無期転換を申し込んだ者についてはその後に、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から無期労働契約へと移行することとなる(プロジェクトが終了しても労働契約は終了とならない)。
これに対し、有期雇用特別措置法上の所定要件を満たした場合は、雇入れから5年を経過した後においても無期転換申込権が発生せず(前記①の高度専門職は上限10年)、引き続き有期労働契約を締結できることとされた。
【注意点】
高度専門職については、無期転換申込権が生じる時期(次の図中①)に注意を要する。
※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。
(厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」P7より)
この図からは、プロジェクトの途中で無期転換申込権が生じ、その後に無期労働契約に転換していることが読み取れる。
最初の有期労働契約(図中の「雇入れ」)からの通算契約期間が、プロジェクトに要する期間の長さ(図の例では7年)を超えない間は、無期転換申込権が生じないが、超過後はプロジェクトの途中であっても無期転換申込権が生じることとなる。
したがって、プロジェクトに従事させる前から有期労働契約を締結していた高度専門職がいる場合は、そのこと(プロジェクトの途中で無期転換申込権が生じることがある)を念頭に置いたうえで、有期労働契約の締結・更新を行っていく必要がある。
(2) 特例の効果
都道府県労働局長より、計画が適当である旨の認定(次回解説)があった場合、認定された日より前の一定の期間(注1)(注2)についても特例の対象となる。
(注1) 特例の適用は、改正労働契約法の施行日(平成25年4月1日)以後に開始する有期労働契約が対象となる。
(注2) 特例の効果は、事業主が認定を受けた時点がいずれの場合であっても発生する。
具体的に述べると、
・高度専門職については、プロジェクトの開始後に認定を受けた場合であっても、プロジェクトの開始前に認定を受けた場合と同様に、特例の効果が発生する。
・継続雇用の高齢者については、定年を既に迎えている者を雇用している事業主が認定を受けた場合、既に定年に到達している者も特例の対象となる。
ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合は対象から除かれる(特例の対象とならず、無期労働契約に転換することとなる)ため、引き続き有期労働契約を締結するには、無期転換申込権が生じる前に認定を受けておく必要がある。
3 終わりに
「高度専門職」については、対象となる資格や経験年数等が明確にされているため、対象者の判断をすることは比較的容易であるが、上記2(1)の【注意点】で触れたとおり、プロジェクトの途中で無期転換申込権が生じることもある点には注意を要する。
5年を超えるプロジェクトに従事する労働者との有期労働契約は、事前に労働条件の明示をし、プロジェクトに必要な期間や無期転換申込権が生じない期間の長さを労使双方が確認したうえで、締結を行っておきたい。
次回は、有期雇用特別措置法を有効に実施するための手続きについて触れていくこととする。
(了)
【第2回】は6/18に公開されます。