違法な長時間労働に関するブラック企業に対し、初の「企業名公表」へ
~リスク回避に向けて企業ができること~
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
日本の労働行政においては、長年にわたり、長時間労働による健康障害の防止が重要課題のひとつとして掲げられてきた。
「日本再興戦略」(改訂2014)において「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、平成26年11月には「過労死等防止対策推進法」が施行、平成27年4月には東京・大阪の労働局に監督指導・捜査体制の専門部署「かとく(過重労働撲滅特別対策班)」が設置されその後全国展開される等、近年その課題への取組みが活発に行われている。
そして、平成27年5月18日より「企業名公表」の取組みが開始されており、このたび千葉労働局より5月19日付けで、その第1号となる企業名が公表された。
千葉労働局
「違法な長時間労働を複数の事業場で行っていた企業に対し千葉労働局長が是正指導をしました」(PDFファイル)
そこで、改めて複数の事業上で違法な長時間労働を行う企業に対する「企業名公表」の取組み概要を確認するとともに、公表に至らないようにするために、企業として何をすべきかを検討する。
1 「企業名公表」の取組み
厚生労働省は、長時間労働対策をより一層推進するため、平成26年9月に「長時間労働削減推進本部」を新設し、「過重労働等撲滅チーム」等を編成して、過重労働の撲滅に向けたさまざまな取組みを行ってきた。その取組みの1つが今回の「企業名公表」である。
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