[平成29年1月1日施行]
改正育児介護休業法のポイントと実務対応
【第3回】
「育児関係の改正ポイント」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
今回は、育児関係の以下の3つの項目についてみていく。
- 子の看護休暇の半日単位取得
- 対象となる子の範囲拡大
- 有期契約労働者の取得要件緩和
1 子の看護休暇の半日単位取得
子の看護休暇は、負傷し又は疾病にかかった小学校就学の始期に達するまでの子の世話を行うため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、1年に5日(子が2人以上いる場合は年に10日)まで取得が可能な休暇をいうが、改正前は介護休暇と同様に、1日単位で取得する制度となっていた。しかし、子の世話を行うために丸一日休暇を取得する必要がない場面も想定されることから、改正後は、柔軟性を高めて半日単位でも取得が可能となっている。
なお、ここでいう半日とは、1日の所定労働時間の2分の1をいうが、労使協定で定めることにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日とすることも可能となっている。
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