[平成29年1月1日施行]
改正育児介護休業法のポイントと実務対応
【第4回】
「育児休業等に関するハラスメントの防止措置」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
今回は改正ポイントの最後として、新たに義務化されている「育児休業等に関するハラスメントの防止措置」の内容を確認していきたい。
改正前も、育児休業等の申出や利用を理由として解雇や雇止め等の不利益な取扱いをすることは禁止されていたが、今回新たに義務として追加されたのは、職場において、育児休業や介護休業等の制度の申出や利用に関する上司や同僚の言動により労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する等の必要な措置を講ずることとなる。
1 定義等
(1) 職場
職場とは、業務を遂行する場所を指し、事業所内だけでなく、出張先や取引先との打ち合わせ場所等の事業所外も含まれる。また、勤務時間中だけでなく、勤務時間外の飲み会等の場であっても、実質的に職務の延長と考えられるものは職場に当たる。
(2) 労働者
労働者とは、いわゆる正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員等の正社員以外の者も含む雇用関係にあるすべての者を指す。
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