改正高年齢者雇用安定法の
実務上の留意点
【第1回】
「法改正のポイントと
雇用確保措置の整理」
社会保険労務士 平澤 貞三
法律の改正点
希望者全員の65歳までの安定した雇用確保を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高齢法」)が、平成25年4月1日付で施行となる。
法律の改正点は、以下のとおりである。
改正高齢法(平成25年4月1日施行)の改正ポイント
① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
② 継続再雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
③ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
④ 義務違反の企業に対する公表規定の導入
高齢法9条の整理
今回の改正の目玉は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止である。
この仕組みの廃止は、平成18年度以降適用されている高年齢者雇用確保措置(高齢法9条)に関する改正であるが、今回の改正の趣旨を理解するために、まず改正前高齢法9条との新旧を比較し、内容を整理しておく必要がある。
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