公開日: 2013/03/07 (掲載号:No.9)
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改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第1回】「法改正のポイントと雇用確保措置の整理」

筆者: 平澤 貞三

改正高年齢者雇用安定法の

実務上の留意点

【第1回】

「法改正のポイントと

雇用確保措置の整理」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

法律の改正点

希望者全員の65歳までの安定した雇用確保を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高齢法」)が、平成25年4月1日付で施行となる。

法律の改正点は、以下のとおりである。

改正高齢法(平成25年4月1日施行)の改正ポイント

① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

② 継続再雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大

③ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

④ 義務違反の企業に対する公表規定の導入

 

高齢法9条の整理

今回の改正の目玉は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止である。

この仕組みの廃止は、平成18年度以降適用されている高年齢者雇用確保措置(高齢法9条)に関する改正であるが、今回の改正の趣旨を理解するために、まず改正前高齢法9条との新旧を比較し、内容を整理しておく必要がある。

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改正高年齢者雇用安定法の

実務上の留意点

【第1回】

「法改正のポイントと

雇用確保措置の整理」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

法律の改正点

希望者全員の65歳までの安定した雇用確保を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高齢法」)が、平成25年4月1日付で施行となる。

法律の改正点は、以下のとおりである。

改正高齢法(平成25年4月1日施行)の改正ポイント

① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

② 継続再雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大

③ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

④ 義務違反の企業に対する公表規定の導入

 

高齢法9条の整理

今回の改正の目玉は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止である。

この仕組みの廃止は、平成18年度以降適用されている高年齢者雇用確保措置(高齢法9条)に関する改正であるが、今回の改正の趣旨を理解するために、まず改正前高齢法9条との新旧を比較し、内容を整理しておく必要がある。

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連載目次

筆者紹介

平澤 貞三

(ひらさわ・ていぞう)

社会保険労務士
平澤国際社労士事務所

1968年生まれ 福島県相馬市出身
横浜市立大学商学部卒業後、1992年、世界4大会計事務所の1つであるKPMG Peat Marwick(現KPMG税理士法人)へ入社。
法人税、消費税、個人所得税などの各種税務申告の他に会計、給与計算業務などに従事。
1998年、KPMG Business Resource Management(現KPMG BRM)へ移籍し、以降、約10年にわたり給与計算に特化したアウトソーシング事業に従事。主に外資系企業に対するテーラーメイドサービスを開発し、1人の会社から1,000人規模までその実績は延べ数百社に及ぶ。
2008年、16年間におよぶKPMGでの経験を経て、平澤国際社労士事務所を開業、現在に至る。

【著書】
・『給与計算実践ガイドブック』清文社(2004年版~2008年版)
【セミナー】
・産業経理協会 「給与計算基礎講座」
・その他、企業の人事労務担当者向けセミナーなど

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