公開日: 2025/02/13 (掲載号:No.606)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第6回】「解雇以外の退職事由」-解雇前に退職勧奨を実施する場合のポイント-

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第6回】

「解雇以外の退職事由」

-解雇前に退職勧奨を実施する場合のポイント-

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

解雇以外の退職事由として「辞職」や「合意退職」がある。実務上、従業員を解雇する前に、当該従業員に対して「退職勧奨」(辞職や合意退職の勧奨)が行われることが一般的であることから、本稿においては辞職・合意退職及び退職勧奨について説明する。

 

2 辞職・合意退職

「辞職」とは、労働者の一方的な意思表示による労働契約の解約であり、「合意退職」とは労働者と使用者の合意に基づく労働契約の解約を指す。

「辞職」と「労働者からの合意退職の申入れ」は、いずれも会社を退職する意向を表明するものであるが、辞職は労働者の一方的な意思表示により退職の効果が発生し、相手方に到達した後は撤回できないのに対し、合意解約の申入れは会社の承諾をもって退職の効果が発生し、会社の承諾があるまでは撤回できる点が大きく異なる。

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従業員解雇をめぐる企業対応

【第6回】

「解雇以外の退職事由」

-解雇前に退職勧奨を実施する場合のポイント-

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

解雇以外の退職事由として「辞職」や「合意退職」がある。実務上、従業員を解雇する前に、当該従業員に対して「退職勧奨」(辞職や合意退職の勧奨)が行われることが一般的であることから、本稿においては辞職・合意退職及び退職勧奨について説明する。

 

2 辞職・合意退職

「辞職」とは、労働者の一方的な意思表示による労働契約の解約であり、「合意退職」とは労働者と使用者の合意に基づく労働契約の解約を指す。

「辞職」と「労働者からの合意退職の申入れ」は、いずれも会社を退職する意向を表明するものであるが、辞職は労働者の一方的な意思表示により退職の効果が発生し、相手方に到達した後は撤回できないのに対し、合意解約の申入れは会社の承諾をもって退職の効果が発生し、会社の承諾があるまでは撤回できる点が大きく異なる。

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連載目次

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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