改正高年齢者雇用安定法の
実務上の留意点
【第4回】
「継続雇用制度の対象者を雇用する
企業範囲の拡大」
社会保険労務士 平澤 貞三
グループ企業の範囲
これまで継続雇用対象者の受入企業の範囲は、親子会社までとなっていたが、今回の改正により、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主)まで拡大された。
この特殊関係事業主の範囲を整理すると、以下のようになる。
(東京労働局ホームページ「改正高年齢者雇用安定法の概要」より)
【子会社の範囲】
1 議決権の過半数を有している
2 議決権の40%以上50%以下を有し、かつ次のいずれかの要件に該当するもの
① 当該会社と同一の内容の議決権を行使する会社との合計保有率が過半数を占めている
② 当該会社の役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている
③ 重要な財務及び営業又は事業の方針を決める契約が存在する
④ 資金調達額の過半についての融資(債務保証等を含む)を行っている
⑤ その他意思決定機関を支配していることが推測される事実がある
3 当該会社と同一の内容の議決権を行使する会社との議決権を合わせて過半数を占め(自己の議決権を所有していない場合を含む)、上記②から⑤のいずれかに該当するもの
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