従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第13回】
「退職予定者による機密情報の持出しと懲戒解雇の可否」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社の従業員で近々退職を予定している者(A)が当社の機密情報をGoogle DriveのAの私的アカウント領域にアップロードしたことが判明しました。当該機密情報が第三者に漏えいした事実は確認できていません。
Aは、情報のアップロードの目的は、退職日までの期間を利用して自己研鑽を図るためであり、第三者に開示するためではないと述べていますが、Aを懲戒解雇することは可能でしょうか。
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