公開日: 2025/12/11 (掲載号:No.648)
文字サイズ

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第16回】「私生活上の非違行為と懲戒解雇」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第16回】

「私生活上の非違行為と懲戒解雇」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は事務用品のメーカーですが、当社の内勤の従業員Aが電車内で痴漢行為を行い、迷惑防止条例違反で略式起訴されて20万円の罰金刑となりました。

報道等はなされていませんが、社内では噂になっており、特に女性従業員から、痴漢のような卑劣な行為をする者とは一緒に仕事をしたくない、辞めさせてほしいという苦情が出ています。

Aを懲戒解雇または諭旨解雇にすることはできるでしょうか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

従業員解雇をめぐる企業対応

【第16回】

「私生活上の非違行為と懲戒解雇」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は事務用品のメーカーですが、当社の内勤の従業員Aが電車内で痴漢行為を行い、迷惑防止条例違反で略式起訴されて20万円の罰金刑となりました。

報道等はなされていませんが、社内では噂になっており、特に女性従業員から、痴漢のような卑劣な行為をする者とは一緒に仕事をしたくない、辞めさせてほしいという苦情が出ています。

Aを懲戒解雇または諭旨解雇にすることはできるでしょうか。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

連載目次

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

記事検索

#