従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第16回】
「私生活上の非違行為と懲戒解雇」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社は事務用品のメーカーですが、当社の内勤の従業員Aが電車内で痴漢行為を行い、迷惑防止条例違反で略式起訴されて20万円の罰金刑となりました。
報道等はなされていませんが、社内では噂になっており、特に女性従業員から、痴漢のような卑劣な行為をする者とは一緒に仕事をしたくない、辞めさせてほしいという苦情が出ています。
Aを懲戒解雇または諭旨解雇にすることはできるでしょうか。
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