年次有給休暇
管理上の留意点
【第2回】
「年次有給休暇の
基準日を利用した管理方法」
社会保険労務士 菅原 由紀
◆年次有給休暇の斉一的取扱いについて
第1回で述べたとおり、年次有給休暇(以下、「年休」という)は、入社後6ヶ月経過後に10日が付与され、その後1年経過ごとに一定日数が付与される。したがって、定期採用ではなく、労働者が中途採用で入社日がまちまちの場合には、使用者の年休管理が煩雑になる。
そこで、使用者には、以下の要件を満たす場合には、管理上の煩雑さを回避するために斉一的な取扱いをすることが認められている(平6.1.4 基発1号)。
(イ) 斉一的取扱いや分割付与により法的基準日以前に付与する場合の8割出勤要件の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。
(ロ) 次年度以降の付与日数についても、初年度付与日を繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定基準日より繰り上げること。
◆年休付与に関する基準日を設定する際のポイント
使用者は、事務手続上の煩雑さを避けるため斉一的取扱いをすることが認められているが、これを採用する場合には、法律上付与される時期と日数を下回らないようにすることが必要となる。
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