公開日: 2013/06/06 (掲載号:No.22)
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年次有給休暇管理上の留意点 【第1回】「年次有給休暇の基本」

筆者: 菅原 由紀

年次有給休暇

管理上の留意点

【第1回】

「年次有給休暇の基本」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

◆年次有給休暇の基本

休暇」とは、労働契約において労働義務がない日をいう「休日」とは違い、労働契約上の労働日について、その労働提供義務を免れるものをいう。

休暇には法律で定められている「法定休暇」と使用者が独自に就業規則等で定めた「法定休暇」がある。

年次有給休暇(以下、「年休」という)は、付与が義務付けられている「法定休暇」の一つである。

《休暇の種類》

使用者は労働者に対して、毎年決められた日数の年休を与えなければならない。

年休は、雇入日から6ヶ月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した者に対して、最初は10日与えられる。

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管理上の留意点

【第1回】

「年次有給休暇の基本」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

◆年次有給休暇の基本

休暇」とは、労働契約において労働義務がない日をいう「休日」とは違い、労働契約上の労働日について、その労働提供義務を免れるものをいう。

休暇には法律で定められている「法定休暇」と使用者が独自に就業規則等で定めた「法定休暇」がある。

年次有給休暇(以下、「年休」という)は、付与が義務付けられている「法定休暇」の一つである。

《休暇の種類》

使用者は労働者に対して、毎年決められた日数の年休を与えなければならない。

年休は、雇入日から6ヶ月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した者に対して、最初は10日与えられる。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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