年次有給休暇
管理上の留意点
【第4回】
「年次有給休暇の計画的付与」
社会保険労務士 菅原 由紀
◆年次有給休暇の取得率
日本企業の年次有給休暇(以下、「年休」という。)の取得率は、平成5年の56.1%をピークに減少し、近年では50%を下回る状態が続いている。
厚生労働省の「平成24年就労条件総合調査結果の概況」によると、平成23年の取得率は49.3%となっている。
なお、取得率を企業規模別にみると、1,000人以上が56.5%(同55.3%)、300~999人が47.1%(同46.0%)、100~299人が44.0%(同44.7%)、30~99人が42.2%(同41.8%)となっている。
※( )は前年。
※付与日数には繰越日数は含まない。
厚生労働省:「平成24年就労条件総合調査結果の概況」より
◆年次有給休暇の計画的付与
年休は本来、労働者が自分の意思によって取得するものであり、利用目的も自由であり、使用者はその利用目的を制限することはできない。
しかし、上記に見たように、年休の取得率が50%程度と低いという現状から、年休の取得促進、さらには連続休暇を普及促進させるために、労働基準法では計画付与という制度が定められている。これを「年次有給休暇の計画的付与」という。
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