養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第4回】
「特別養子縁組の手続」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
前回は普通養子縁組の手続を取り上げたが、今回は特別養子縁組の手続について解説を行う。なお、「普通養子」と「特別養子」の相違点については本連載【第1回】を参照されたい。
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立する。審判対象は、養子となる者の要保護性、養親となる者の適格性、養子となる者と養親となる者との適合性である。
申立人は、申立に際し、申立の趣旨及び実情、養子となる者の父母(実父母)の同意の有無、同意がないときはその具体的事情、養親となる者が監護を開始した日時等を明確にしなければならない(家則93①)。
また、児童相談所または養子縁組を斡旋する事業を行う者の斡旋の有無、斡旋ある場合には当該児童相談所等の名称、住所も申立書に記載しなければならない(家則93①)。
調査は原則として家庭裁判所の調査官が行うが、判断が適確になされるよう、児童相談所等との連携([4]参照)を図りながら、6ヶ月以上の期間を要する試験養育([3]参照)と実父母の事情聴取([2]参照)が行われる。
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