親族図で学ぶ相続講義
【第5回】
「相続欠格」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
相続欠格というのは、「相続をする資格を欠く」という意味です。
ですから、相続欠格に当たる人は相続人となることができません。
民法には、次のように書いてあります。
民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
上記は、5つある欠格事由のうちの1つです。
まず、条文の意味を明確化しますと、冒頭に「故意に」とあります。
これは、殺意があることを意味します。ですから、被相続人に暴行・傷害を加え結果としてその者が死亡した場合(傷害致死)でも、犯人は相続欠格には当たりません。
次に、「死亡するに至らせようとした」場合が含まれますから、被相続人に対しての殺人未遂又は殺人予備の犯人は相続欠格に当たります。
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