公開日: 2013/05/02 (掲載号:No.17)
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親族図で学ぶ相続講義 【第5回】「相続欠格」

筆者: 山本 浩司

親族図で学ぶ相続講義

【第5回】

相続欠格

 

司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司

 

相続欠格というのは、「相続をする資格を欠く」という意味です。
ですから、相続欠格に当たる人は相続人となることができません。

民法には、次のように書いてあります。

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

上記は、5つある欠格事由のうちの1つです。

まず、条文の意味を明確化しますと、冒頭に「故意に」とあります。
これは、殺意があることを意味します。ですから、被相続人に暴行・傷害を加え結果としてその者が死亡した場合(傷害致死)でも、犯人は相続欠格には当たりません。

次に、「死亡するに至らせようとした」場合が含まれますから、被相続人に対しての殺人未遂又は殺人予備の犯人は相続欠格に当たります。

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【第5回】

相続欠格

 

司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司

 

相続欠格というのは、「相続をする資格を欠く」という意味です。
ですから、相続欠格に当たる人は相続人となることができません。

民法には、次のように書いてあります。

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

上記は、5つある欠格事由のうちの1つです。

まず、条文の意味を明確化しますと、冒頭に「故意に」とあります。
これは、殺意があることを意味します。ですから、被相続人に暴行・傷害を加え結果としてその者が死亡した場合(傷害致死)でも、犯人は相続欠格には当たりません。

次に、「死亡するに至らせようとした」場合が含まれますから、被相続人に対しての殺人未遂又は殺人予備の犯人は相続欠格に当たります。

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連載目次

筆者紹介

山本 浩司

(やまもと・こうじ)

大阪生まれ。司法書士 Wセミナー専任講師

1年合格コースの最短最速合格者。短期で受かるコツ(2WAY学習法)を活かし、本試験の出題範囲を効果的、科学的に教授する資格試験講師のプロ。
実務でも活躍する中、講演活動なども精力的にこなしている。

【著書】
『山本浩司のオートマチックシステムシリーズ』『司法書士試験 テクニカル分析講座』『みるみるわかる!不動産登記法』『みるみるわかる!商業登記法』(早稲田経営出版)、『合格教室 リーガルレッスン会社法』(中央経済社)、『35歳からの資格試験勉強法』(PHP研究所)、『司法書士一発 合格塾』『行政書士一発 合格塾』『宅建一発 合格塾』『美人司法書士の事件簿 相続殺人編』『ツーウェイ資格試験合格法』(日経BP社)、『山本浩司の司法書士「最短最速」合格法』(日本実業出版社)など多数。

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