「法定相続情報証明制度」(仮称)の概要と
相続実務への影響
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
〔2017/6/8公開〕
「「法定相続情報証明制度」の手続ポイント」
1 はじめに
平成28年12月22日、法務省より「不動産登記規則の一部を改正する省令案」がパブリックコメントに付された。同省令はいわゆる「法定相続情報証明制度」(仮称)(以下、「本制度」という)を創設することを意図している。
本制度は、不動産登記実務のみならず、金融機関における預金の名義変更手続や保険会社における保険金の支払手続実務等、広く影響を与えることが予想される。本稿では、本制度の概要、制度創設後の各種実務のあり方について解説する。
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