親族図で学ぶ相続講義
【第7回】
「遺言のハナシ」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
[被相続人甲野太郎 相続関係説明図]

前回少し触れましたが、今回は遺言の方式についてご紹介しましょう。
遺言というのは、要式行為の典型でありまして、民法が定める方式に従ってこれをしないと、全く無効とされてしまいます。
民法960条(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
まず、もっとも簡単な自筆証書遺言についてご説明しましょう。
これは、自宅で、1人で作成できます(証人が不要)。
読者のみなさんが、今から書こうと思えば、すぐに簡単に作ることができます。
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