親族図で学ぶ相続講義
【第8回】
「公正証書遺言を薦めるワケ」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
[被相続人甲野太郎 相続関係説明図]
前回お話した自筆証書遺言は、自宅にて一人で書けるのでたしかに気軽です。
しかし、ど素人が一人で書くので、次のような事態が生じる懸念が拭えません。
1 形式面の不備により遺言として無効
前回述べましたが、日付を「何年何月吉日」とやってしまったり、ハンコがなかったり、ワープロで打ったりというミスがありえます。
2 遺族が遺言を隠してしまう
遺言の内容が相続人(又はその一部)に不利なときは、遺言の発見者が、これを破棄・隠匿する可能性があります。この行為は、相続欠格事由であり、事態が発覚すればその者は相続人の資格を失います(民法891条5号)。
しかし、実際には、隠密裏に破棄・隠匿されてしまうと、その発覚は困難です。
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