「法定相続情報証明制度」の手続ポイント
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 はじめに
平成29年5月29日、いわゆる法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)が施行された。本制度の概要については下記の通り、既に本誌上にて解説を行っているが、本稿では、施行により明らかになった具体的な手続等について解説を行う。
なお、本稿の内容については筆者個人の見解であり、所属する団体等の見解を代表するものではないことを申し添える。
2 本制度の影響を受ける税理士実務
本制度の影響を受ける税理士実務としては、まず戸籍謄本等が添付書類とされている相続税申告手続が考えられる。
この点、相続税申告手続に関する添付書類は、相続税法施行規則等の法令に定められており、添付書類として法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本等の代わりとして許容するためには、法令改正が必要となる。
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