民法(相続関係)等改正「追加試案」のポイント
【第3回】
「追加試案で新たに示された改正内容(その2)」
弁護士 阪本 敬幸
前回に引き続き、追加試案で示された改正内容及びその要点について説明する。
3 ③遺産の一部分割
-追加試案の要旨-
民法第907条の規律を次のように改めるものとする。
(1) 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
(2) 共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部の分割をすることにより、共同相続人の利益を害するおそれがあるときは、その請求をすることができない。
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