改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第2回】
「配偶者居住権(長期居住権)」
弁護士 阪本 敬幸
連載【第1回】となる前回は、民法(相続法制)の改正法案(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(以下「法案」))の全体像を概観したが、今回は、配偶者の居住に関する権利のうち、配偶者居住権(長期居住権(法案1028条~1036条))について解説する。
1 趣旨
高齢化社会の進展により、相続開始時に被相続人の配偶者(以下、単に「配偶者」という)が高齢であることも多いが、その後も配偶者が長期間生活を継続することも多い。そのような場合に、配偶者に住み慣れた自宅建物に居住させるとともに、建物以外の財産を渡す必要性が存在する。
しかし現行法の下では、被相続人が建物を所有していた場合、相続開始後、配偶者が建物所有権を取得するか、建物所有権を取得した相続人と配偶者との間で契約(賃貸借・使用貸借等)が成立しなければ、配偶者は建物を利用できない。前者の場合は建物評価が高額となって配偶者がその他の遺産を取得できない恐れが、後者の場合は契約が成立しない恐れがある。
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