改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第4回】
「遺産分割等の見直し」
弁護士 阪本 敬幸
前回までは、配偶者の居住に関する権利について、配偶者居住権(長期居住権)及び配偶者短期居住権についてそれぞれ解説してきたが、今回は、遺産分割に関するいくつかの改正事項を取り上げる。
[1] 配偶者に対する居住用不動産の遺贈・贈与についての持ち戻し免除の意思の推定(法案903条4項)
1 趣旨
前回まで解説した配偶者の居住に関する権利のように、今般の相続法改正においては、高齢化社会の進展に伴い、被相続人の死後も長期間生活することとなる被相続人の配偶者(以下、単に「配偶者」という)の保護を図った点が多い。
本条項案も配偶者保護の一環であり、被相続人の持ち戻し免除の意思を推定することにより、相続時の配偶者の取得額を大きくするものである。
もともと法制審議会では、配偶者の法定相続分を引き上げることが検討されていたが、問題点・反対意見が多かった。それでも配偶者保護の必要性はあるところ、居住用不動産については夫婦の協力によって形成されることが多いこと、相続税法上も配偶者に対する贈与についての特例があることなどから、本条項案が設けられることとなった(追加試案の補足説明4~5頁)。
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