改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第8回】
(最終回)
「家事事件手続法の見直し」
弁護士 阪本 敬幸
最終回となる今回は、相続法改正に伴う家事事件手続法の改正について確認する。
1 はじめに
民法改正に伴い、家事事件手続法も重要な点として2点の改正が行われることとなった。
1点目は、預貯金債権の仮分割の仮処分(以下、「仮払仮処分」という)制度(改正家事事件手続法200条3項)の新設である。最高裁平成28年12月19日決定により、預貯金債権が遺産分割の対象とされることとなった。もっとも、生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のために、預貯金債権を行使すべき必要性が存在する場合もあることから、新たに仮払仮処分の制度が設けられることとなった。
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