公開日: 2018/08/30 (掲載号:No.283)
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改正法案からみた民法(相続法制)のポイント 【第8回】「家事事件手続法の見直し」

筆者: 阪本 敬幸

改正法案からみた

民法(相続法制)のポイント

【第8回】
(最終回)

「家事事件手続法の見直し」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

最終回となる今回は、相続法改正に伴う家事事件手続法の改正について確認する。

 

1 はじめに

民法改正に伴い、家事事件手続法も重要な点として2点の改正が行われることとなった。

1点目は、預貯金債権の仮分割の仮処分(以下、「仮払仮処分」という)制度(改正家事事件手続法200条3項)の新設である。最高裁平成28年12月19日決定により、預貯金債権が遺産分割の対象とされることとなった。もっとも、生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のために、預貯金債権を行使すべき必要性が存在する場合もあることから、新たに仮払仮処分の制度が設けられることとなった。

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改正法案からみた

民法(相続法制)のポイント

【第8回】
(最終回)

「家事事件手続法の見直し」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

最終回となる今回は、相続法改正に伴う家事事件手続法の改正について確認する。

 

1 はじめに

民法改正に伴い、家事事件手続法も重要な点として2点の改正が行われることとなった。

1点目は、預貯金債権の仮分割の仮処分(以下、「仮払仮処分」という)制度(改正家事事件手続法200条3項)の新設である。最高裁平成28年12月19日決定により、預貯金債権が遺産分割の対象とされることとなった。もっとも、生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のために、預貯金債権を行使すべき必要性が存在する場合もあることから、新たに仮払仮処分の制度が設けられることとなった。

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連載目次

筆者紹介

阪本 敬幸

(さかもと・のりゆき)

弁護士

東北大学法学部及び関西学院大学法科大学院卒業後、大阪弁護士会にて弁護士登録。

【著書】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著

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