親族図で学ぶ相続講義
【第11回】
「遺留分と減殺請求の額」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
[被相続人甲野一男 相続関係説明図]

今回は、きわめて単純な相続関係を元に、遺留分の問題を考えてみましょう。
上記のような相続事件が発生しました。
依頼者は甲野太郎で、その依頼の内容は、甲野一男がした遺贈(受遺者は、乙山花子)について、乙山花子に対して遺留分の減殺請求をしてほしいというものです。
まず、第一に注意すべき点は、「依頼の日がいつか」ということです。
というのは、遺留分減殺請求権は、きわめて短い期間で消滅してしまうのです。
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