親族図で学ぶ相続講義
【第2回】
「数次相続と遺産分割(その1)」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
上の相続関係説明図は、前回のものをちょっとだけ変形したものです。
どこが変わったかというと、甲野一男の死亡の日付です。今度は、甲野一男は、被相続人である甲野太郎の死亡より後に死亡しています。
前回の講義で、被相続人が死亡したときに生存していない者には相続権はないという「同時存在の原則」についてお話しましたが、今度は、被相続人である甲野太郎の死亡したときに、その養子である甲野一男は生存していました。
したがって、被相続人である甲野太郎の相続財産は、その配偶者(甲野花子)と子(甲野一男)が各2分の1の相続分で相続します。
なぜって、子がいれば孫が代襲相続することはありえないし、被相続人である甲野太郎の姻族一親等の甲野桜子には相続権がないことも前回お話しましたね。
そして、その後に相続人の甲野一男が死亡して、第二の相続が発生することになります。
こういうパターンを「数次相続」といいます。
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