事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A
【第2回】
「メーカーであれば「大規模小売事業者」に当たらないか?」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 山田 瞳
【Q】
当社は電化製品のメーカーです。卸売業者や小売業者に対する売上が年間90億円ほどあるほか、インターネットで消費者に直接販売するものの売上が年間40億円ほどあります。
当社はメーカーですので、消費税転嫁対策特別措置法にいう「大規模小売事業者」ではなく、資本金3億円以下の取引先に対してのみ消費税転嫁拒否等の行為を行わないよう気をつければよいことになりますか。
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