〈Q&A〉
税理士のための成年後見実務
【第1回】
「どんな場合に成年後見制度の利用が必要になるのか」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
◆連載開始にあたって◆
認知症を患う高齢者の人数が増加しており、2025年には700万人にもなるといわれています(※1)。これにともない、認知症等により判断能力が不十分な人などのサポートを行う制度である「成年後見制度」の利用者も増加傾向にあります。2022年12月末時点での成年後見制度(成年後見、保佐、補助、任意後見)の利用者は、約245,000人でした(※2)。成年後見人等の援助者に専門家が就任する場合、司法書士や弁護士が就任することが多いですが、税理士もわずかではありますが、成年後見人等として活動している実績があります。
(※1) 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(概要)」
(※2) 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-令和4年1月~12月-」
成年後見業務は、本人と家族との関係性や、財産の額、内容等によって注意点や対応方法が異なり、実務の現場では答えのない問題にあたることが多い業務です。おそらく成年後見業務に対応している税理士の方々は、相談できる同業の方なども少なく、悩みながら対応されているのではないかと思います。
本連載では、成年後見業務に関心がある税理士の方々を念頭に、実務の現場で起こりうる問題と対応方法等について、司法書士がQ&A形式で解説します。
【Q】
「成年後見制度」の存在は知っていますが、どのようなケースで利用されているのでしょうか。
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