事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A
【第13回】
「消費税転嫁阻害表示〔②禁止される「表示」の具体例〕」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 山田 瞳
【Q】
当社は、マーケティングリサーチ業者です。当社の取引先は事業者ですので、事業者向けのカタログやホームページを用いて営業を行っています。当社が行う価格の表示は、消費税の転嫁を阻害する表示の規制の対象にはならないと考えてよいでしょうか。
【A】
いいえ。事業者間における価格表示も、消費税転嫁対策特別措置法上の消費税の転嫁を阻害する表示の規制対象となりますし、その対象となる表示は極めて広い範囲のものですので、注意が必要です。
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