〈2026年1月施行〉
下請法改正と企業対応のポイント
【後編】
「改正に伴い企業が注意すべきポイント」
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
本連載の【前編】では、2026年1月に施行となる下請法改正の概要について解説した。【後編】では、改正に伴う企業対応において注意すべきポイントを確認する。
1 適用範囲の拡大に伴い注意すべきポイント
(1) 従業員基準の追加
資本金規模が小さく、これまで現行法の対応をしてこなかった委託事業者であっても、自社の従業員数が300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等)を超える場合には、中小受託取引適正化法上の「委託事業者」として、新たに責任を負うこととなる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。