事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A
【第15回】
「総額表示の特例と誤認防止措置〔①税抜価格のみを表示する場合〕」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 山田 瞳
【Q】
当社は家電量販店です。従前は、各商品の値札で税込価格を表示していましたが、今年の4月1日の消費税率8%の導入に伴い、来年のさらなる税率引上げも見込んで、税抜価格の表示に移行することにしました。
多くの陳列棚の商品については、消費税相当額を含まない税抜価格による値札に貼り替えましたが、一部の陳列棚の商品については、従前の消費税5%を前提とする税込価格表示の値札が残ってしまっています。
このように表示が混在することは許されますか。この場合の表示について、気をつけるべきことはありますでしょうか。
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